「仕事の練習」は残業にあたるのか?という問題
美容師さんが夜遅くまでカット練習しているのはサービス残業なのか? ~ダンダリン第8話の補足 榊 裕葵 : シェアーズカフェ・オンライン
この記事はなかなか考えさせられる。
就業時間外に「仕事の練習」をしていたら、これは「残業」に当たるのか否か?
この記事においては、「指揮命令下におかれているかどうか」が鍵だという。つまり、命令として練習させていたら当然残業だけれど、それだけではなく、やらなければ人事考課で不利益が与えられたりというような場合も指揮命令が与えられていると解釈するということだ。
ただ、これには「自己啓発」的な側面もあるわけで、会社はそのための場所や道具などを提供してやっているという見方もできる。
つまり、結構この問題は難しいのだ。
既に終わってしまったが、TVドラマ「ダンダリン」は、なかなかに鋭い題材をいつも取り上げていた。
この問題については、以前会社で、労基署の監督官にこんな質問をしたことがある。
「上司は命令していないのに、勝手に定時後に仕事をしていた場合は、残業代払わなくてもいいんじゃないでしょうか?」
「いいですよ。その代わり、仕事の成果は受け取らないで下さいね。」
つまり、会社がそれを仕事と認めないというのなら、仕事の成果を受け取ったら矛盾ということだ。これは筋が通っている。
例えば、定時後に部下が送ったメールを上司が受け取ったら、その時点でそれはアウトだろう。
この考え方に基いて、冒頭の「仕事の練習」、例えば美容師さんがカットの練習をしていた場合はどうなるかというと、「カットの練習」というのは、実際のお客さんのカットをしたわけではないから、(直接的には)仕事の成果は生み出さないから、これは残業として扱わなくても良いということだろう。
でも、上に(直接的には)とわざわざ書いたように、間接的にはその人の技術が向上することは会社の利益につながるわけで、やっぱり微妙なところではあるよなあ。と。